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日本型ライドシェア(NRS)の労働時間規制について

「日本型ライドシェア(NRS)」の導入地域が広がりを見せており、現在では26カ所のエリアで申し出がされているとのことで、

「日本型ライドシェア(NRS)」制度の導入を検討されている事業者様も多くいらっしゃるかと思います。

 

 

ライドシェア制度の導入にあたり、許可申請や運行管理等については国土交通省や所属されているハイヤー・タクシー協会様等から詳しい情報を取得いただける状況とはなっておりますが、次の点についての管理体制及び管理方法のご確認もお願いいたします。

 

 

「日本型ライドシェア(NRS)」の事業形態は、【一般乗用旅客自動車運送事業】ではなく【自家用自動車活用事業】となり、乗務員もタクシー・ハイヤーのドライバーではありませんので、

労働時間規制については、【タクシー・ハイヤー運転者の改善基準告示】(改善基準第二条)ではなく、【バス運転者の改善基準告示】(改善基準第五条)が適用となる点、ご注意ください。

 

また、こちらに付随し、就業規則や、運行管理規則、服務規程等の調整、改定も必要となるので、ライドシェア制度を導入される際には、改めて自社の管理体制や規定をご確認いただくと共に、新たな管理運用方法も検討をいただき、制度構築をしていくこととなります。

ご不安な点やご不明な点がある場合には専門家へご相談いただければと思います。

 

 

 

<改善基準の適用範囲について>

改善基準第二条【タクシー・ハイヤー運転者の改善基準告示】の適用範囲

【一般乗用旅客自動車運送事業】に従事する自動車者運転者(タクシー・ハイヤー運転者)

 

改善基準第五条【バス運転者の改善基準告示】適用範囲

【一般乗用旅客自動車運送事業以外の旅客自動車運送事業】に従事する自動車運転者(バス事業等に従事する自動車運転者)と、【それ以外の主として人を運送することを目的とする自動車】の運転者(旅館業の送迎用バスの運転者等)

 

 

労務管理や運行管理に悩みや不安がある。もっと詳しく改善基準告示の適用について知りたい等ございましたら、一度弊社等専門家にご相談いただければと思います。

 

厚生労働省 自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(改善基準告示)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/gyosyu/roudoujouken05/index.html

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