令和7年4月に育児に関する法律(育児・介護休業法、雇用保険法)が改正されます。
改正育児・介護休業法案が5月24日の参議院本会議において可決、成立されました。
令和7年(2025年)4月以降に順次改正法が施行されることとなります。
主な改正内容については次の通りとなります。
・残業免除(所定外労働の制限)の請求をできる労働者の範囲を小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者まで拡大(現行では3歳に満たない子を養育する労働者が対象となっています。)
・子の看護休暇の対象となる子の範囲を小学校3年生修了前に広げ、取得理由として感染症に伴う学級閉鎖などを追加(現行では小学校就学前までの子が対象となっています。)
・子の看護休暇、介護休暇を取得することができないものとして労使協定で定めることのできる労働者から、当該事業主に引き続き雇用された期間が6ヶ月に満たない労働者を除く
・介護についての措置として事業主は、労働者が40歳に達した日の属する年度に一定の介護に関する事項を知らせなければならない義務を追加
・育児休業取得状況の公表義務がある対象事業主の範囲を労働者数が300人超の企業へと拡大(現在は労働者数が1,000人超の企業が対象となっています。)
これらのほかにも、事業主には柔軟な働き方を実現するための措置を講じる義務等、実務上対応の対応、育児・介護休業規程の変更が必要となる改正が含まれております。
厚生労働省からは「育児・介護休業法、次世代育成支援対策推進法 改正のポイントのご案内」というリーフレットも公開されておりますので、ご確認ください。
また、育児・介護休業法の改正と時期を同じくして、雇用保険法に定められた育児に係る次の内容も改正がなされる予定です。
・出生後休業支援給付金の創設
従業員とその配偶者がともに14 日以上の育児休業を取得するときには、28日間を限度に、出生後休業支援給付金として、休業開始時賃金日額の13%が支給される。
・育児時短就業給付金の創設
2 歳未満の子を養育するために育児短時間勤務をし、給与が少なくなったときには、給付率10%を上限として、育児時短就業給付金が支給される。
今後、育児・介護休業が取得しやすい制度が拡充されていき、育児・介護休業の取得が増えていくと予測される中、事業者様におかれましては、法改正に応じて、迅速な対応が出来るようお早目の準備をいただけますと幸いです。
厚生労働省 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律案の概要
https://www.mhlw.go.jp/content/001222652.pdf
厚生労働省 リーフレット「育児・介護休業法、次世代育成支援対策推進法 改正のポイントのご案内」
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001259367.pdf
ことも家庭超 子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律案の概要