【2025年6月施行】 改正労働安全衛生規則 ~職場における熱中症対策の強化について~
2025年6月1日に改正労働安全衛生規則が施行され、職場における熱中症対策が義務化されました。
改正の内容
熱中症のおそれがある労働者を早期に見つけ、その状況に応じ、迅速かつ適切に対処することにより、熱中症の重篤化を防止するため、以下の「体制整備」、「手順作成」、「関係者への周知」が事業者に義務付けられました。
1.「熱中症の自覚症状がある作業者」や「熱中症のおそれがある作業者を見つけた者」が
その旨を報告するための体制整備及び関係作業者への周知
2.熱中症のおそれがある労働者を把握した場合に迅速かつ的確な判断が可能となるよう、
① 事業場における緊急連絡網、緊急搬送先の連絡先及び所在地等
② 作業離脱、身体冷却、医療機関への搬送等熱中症による重篤化を防止するために必要な措置の実施手順の作成及び関係作業者への周知
《対象となる作業》
・WBGT(暑さ指数)28度以上又は気温31度以上の環境下で連続1時間以上又は1日4時間を超えて実施が見込まれる作業
《熱中症のおそれのある者に対する処置の例》
《手順や連絡体制の周知の一例》
・朝礼やミーティングでの周知
・会議室や休憩所などわかりやすい場所への掲示
・メールやイントラネットでの通知
⚠ 注意
熱中症対策を怠った場合には、6か月以下の懲役、または、50万円以下の罰金に問われる可能性があります。
また、本年7月に富山労働局で建設工事現場の監督指導が実施され、熱中症対策に関する法違反が認められたとして、10現場で是正・改善に向けた文書指導が行われています。
運輸業における工場や倉庫等の作業でも、対象作業に該当する場合には上記の対応が求められます。
まもなく9月が終わり、暑さも和らぐ時期になりますが、まだ蒸し暑い日もあり、熱中症のリスクはゼロではありません。
熱中症対策がまだ十分でない場合は、今のうちに体制の見直しや整備を進めておきましょう。
厚生労働省から改正内容に関する情報が公表されていますので、詳しくはそちらをご確認ください。
【厚生労働省】職場における熱中症予防情報
【厚生労働省】STOP!熱中症 クールワークキャンペーン
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