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女性活躍推進法「一般事業主行動計画の策定が義務化」(従業員101人以上)!

令和4年4月1日より

常時雇用する労働者数が101人以上の事業主に対し

「女性活躍推進法における一般事業主行動計画の策定・届出、情報公表」が義務化されます。

今までは、常時雇用する労働者数が301人 以上の事業主のみに義務づけられていましたが、

新たにこの4月からは、101人以上300人以下の事業主まで範囲が拡大されることとなりました。

そのため、以下の概要を確認の上、該当する会社様では早急な対応を行いましょう。

対象となる事業主の方

 ● 常時雇用する労働者数が101人以上の会社

 常時雇用する労働者とは、正社員などの期間の定めがない従業員だけではなく、
パートタイマーや契約社員などで 以下の要件に該当する従業員を含みますので、
人数の算定方法にも注意が必要です。







※1 わかりやすく言うと【パートや契約社員だが、契約更新をして既に1年以上働いている人】や
 【契約期間は1年未満だけど、契約更新等で、働く期間が1年を超える予定の人】のことです。

また、従業員数に関しては法人単位で算定を行うこととなりますので、
営業所が複数ある会社様であっても、営業所毎の行動計画の策定を行う必要はなく、
人数の算定、行動策定は、会社単位で行います。

取り組み内容

さて、上記で対象事業者となった会社は、
女性活躍推進法に基づき「一般事業主行動計画の策定・届出・情報公開」など
以下の4つの取り組みを行う必要があります。








当該、取り組みは、PDCAサイクルを回しながら、継続的に行っていく必要があります。

女性活躍推進法は、労働力が低下していく昨今、企業における人材の多様性の確保が求められる中、
女性の個性や能力が十分に発揮出来る社会の実現を目的としています。

法改正による対象範囲の拡大ではありますが、
これを機会に人材の多様性を促進してみてはいかがでしょうか?

法制度化に対して一般事業主行動計画の策定・届出方法、
内容について不明な点等ございましたら
以下にご相談ください。

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