【神奈川県】貨物運送事業者への燃料価格高騰に対する支援金について
神奈川県で貨物運送事業者への燃料価格高騰に対する支援金が実施されます。
全国のトラック協会からの要望により実現した支援金のため、今後全国で同様の支援金が実現する可能性があります。
他の地域の事業者様もご注目ください。
対象の事業者および車両は次の通りです。
1.事業者要件
次の(1)から(3)のすべて及び※1の要件を満たし、県内に営業所を有する事業者
(1)中小貨物運送事業者 (資本金3憶円以下若しくは従業員300人以下の法人、又は個人事業主)
(2)令和4年4月1日までに関東運輸局神奈川運輸支局において、次の事業許可を受けた、又は届出済の事業者(アからウのいずれかに該当)
ア.一般貨物自動車運送事業者
イ.特定貨物自動車運送事業者
ウ.貨物軽自動車運送事業者(3)令和4年9月1日時点で前項の事業を継続しており、申請日時点において引き続き事業継続の意向がある事業者
※1神奈川県暴力団排除条例(平成22年神奈川県条例第75号)第10条の規定に該当しないこと
2.車両要件
次の(1)から(3)のすべてを満たす事業用自動車
(1)ガソリン、軽油等を使用して自ら走行する自動車(二輪の自動車を含まない。)
(貨物輸送を目的とした特種用途自動車を含む。電気自動車、被けん引車等は含まない。)
(2)令和4年4月1日までに次のア.又はイ.を満たし、車検証の有効期間の満了日が同年9月1日以降である自動車
ア.関東運輸局神奈川運輸支局及び管内自動車検査登録事務所において登録及び検査を受けた自動車
イ.軽自動車検査協会神奈川事務所及び管内支所において検査を受けた軽自動車
(3)1の事業者要件を満たす事業者が所有し、又は自動車リース事業者とのリース契約により借用している自動車
3.交付額
交付額は次のとおりとなります
(1)一般又は特定貨物運送事業用の自動車(緑ナンバー)1台について、23,000円 の支援金を交付します
(2)貨物軽自動車運送事業用の軽自動車(黒ナンバー)
1台について、8,000円 の支援金を交付します
申請期間は令和4年9月2日(金)~令和5年1月16日(月)※令和5年1月16日消印有効
申請手続きはリンクからご確認ください。
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/m2w/kamotsushien.html