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職業安定法施行規則が改正されました(求人募集時の労働条件の明示ルールの改正)

2024年4月1日から
求人募集時の労働条件の明示ルールが改正されました!

求人企業・職業紹介事業者等が労働者の募集を行う場合・職業紹介を行う場合等には、
募集する労働者の労働条件を明示することが必要ですが、
新たに以下の事項についても明示することが必要となっています。

① 従事すべき業務の変更の範囲
② 就業場所の変更の範囲
③ 有期労働契約を更新する場合の基準(通算契約期間または更新回数の上限を含む)

ハローワーク等への求人の申込みや自社ホームページでの募集、求人広告の掲載を行う場合等、
求人票や募集要項において、対応すべき事項が増えていますので注意が必要です。

求人広告のスペース不足等、やむを得ない場合には「詳細は面談時にお伝えします」などとした上で、
労働条件の一部を別途のタイミングで明示することも可能でが、
この場合、原則、面接などで求職者と最初に接触する時点までに、
全ての労働条件を明示する必要があります。

↓ 詳しくはこちらから ↓
(厚生労働省:募集時に明示すべき事項が追加されます)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/haken-shoukai/r0604anteisokukaisei1.html

 

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