令和7年4月以降 順次改正雇用保険法が施行されます。
雇用保険法等の一部を改正する法律が、令和6年5月10日の参議院本会議で可決・成立し、令和6年5月17日に発布されました。
改正点については次の通りとなります。
1.雇用保険被保険者の要件を週所定労働時間が「10時間以上」の労働者まで拡大
2.教育訓練やリ・スキリング支援の充実
3.育児休業給付に係る安定的な財政運営の確保
4.その他雇用保険制度の見直し
教育訓練支援給付金の給付率の引下げ(基本手当の80%→60%)等
特に1について、施行時期は令和10年(2028年)10月1日ではあるものの、人事制度や人材管理に大きな影響を及ぼす可能性がある重要な改正となります。
今後の厚生年金の適用拡大の動向等も併せて注視いただき、社内制度の在り方の検討材料としていただきますようよろしくお願いいたします。
厚生労働省 雇用保険法等の一部を改正する法律(令和6年法律第26号)の概要