算定基礎届の作成方法・注意点について
■算定基礎(定時決定)とは?
算定基礎(定時決定)とは、毎月の給与から控除されている社会保険料を決定するため、年に1回、4・5・6月の3か月の平均で標準報酬月額を算出し、
現在の標準報酬月額と実際の給与額(報酬月額)が乖離しないようにするために届出を行うものです。
■算定基礎届の提出が必要な対象者
算定基礎届の提出が必要となる対象者は、7月1日時点で、社会保険に加入するすべての被保険者となります。
休職中などであったとしても、被保険者であれば、算定基礎届の提出が必要です。
社会保険に加入できる働き方をしている従業員であれば、厚生年金保険の資格を喪失する70歳以上の従業員であっても、
健康保険の資格を喪失する75歳以上の従業員であっても、
在職老齢年金の受給金額に影響するため、算定基礎届を提出する必要がありますので、忘れないようご注意ください。
ただし、下記に該当する場合は提出の必要はありません。
1.6月1日以降に資格取得した従業員
2.6月30日以前に退職した従業員
3.7月の随時改定に該当した従業員
4.8月または9月の随時改定予定として申し出た従業員
■算定基礎届の作成方法
1.従業員の被保険者番号・氏名・生年月日、適用年月、従前の標準報酬月額、従前の改定月を算定基礎届に記入。
2.4月・5月・6月に支払った報酬月額(給与額)を確認し、算定基礎届に記入。
※賞与が年4回以上支払われている場合は、「4回の賞与の合計÷12」で1か月分を算出し、各月に加算します。
2.4月・5月・6月の基礎日数を確認し、算定基礎届に記入。
・正社員の場合、基本的に暦日数が基礎日数となりますが、欠勤があった月については、実勤務日数が基礎日数となり、
17日以上の月の報酬月額の平均で標準報酬月額を決定します。
・パートタイム(週30H~40H未満)の場合は、欠勤の有無にかかわらず、実勤務日数が基礎日数となりますが、
4月・5月・6月の3か月の中で17日以上の月がひと月もない場合、15日~17日未満の月の報酬月額の平均で標準報酬月額を決定します。
・短時間労働者(週30H未満)の場合は、4月・5月・6月のいずれも基礎日数が11日以上の月の報酬月額の平均で標準報酬月額を決定します。
3.4月・5月・6月の3か月分の報酬額を合計し、平均額を算出する。
※上記「2」で記載した内容に沿って3か月の平均額を算出・記入します。
※現物給与の支給があった場合は、「現物」欄にその金額を記入します。
※「通貨」と「現物」の合計を「合計」欄に記入します。
4.8月や9月の随時改定を予定している従業員や、育児休業や休職などで休業している従業員がいる場合は、
算定基礎届の備考欄にその旨を記載します。
▼詳細はコチラ(日本年金機構HP)
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20121017.html