令和6年10月 社会保険の適用対象が拡大されます
2024年10月から、従業員数51人以上の企業で働く短時間労働者が社会保険の適用になります。
対象となる企業
厚生年金保険の被保険者数が51人以上の企業は、社会保険の適用拡大の対象となります。
厚生年金保険の被保険者数とは、具体的には、以下のA、Bを合計した人数です。
A.フルタイムで働く従業員数
B.1週間の所定労働時間および1月の所定労働日数がフルタイムの3/4以上の従業員数
※従業員には、パート・アルバイトを含みます。
1年のうち6か月間以上、厚生年金保険の被保険者数が51人以上となることが見込まれる企業等のことを『特定適用事業所』といいます。
対象となる従業員の要件
新たな加入対象となる従業員は、以下の条件を全て満たす短時間労働者の方です。
1.週の所定労働時間が20時間以上
2.所定内賃金が月額8.8万円以上
※2024年10月に地域別最低賃金額が改定されますので注意が必要です。
3.2か月を超える雇用の見込みがある
4.学生ではない
施行日から特定適用事業所に該当する事業所や該当する可能性がある事業所に対しては、
2024年9月上旬頃にお知らせが送付されます。
社会保険の適用拡大に向け、
社会保険の加入対象となる従業員の把握や対象従業員への周知・説明等
社内で準備を進めていきましょう!
↓ 詳しくはこちら ↓
厚生労働省 社会保険適用拡大 特設サイト
https://www.mhlw.go.jp/tekiyoukakudai/
短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大 Q&A集(令和6年10月施行分)
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/jigyosho/tanjikan.files/QA0610.pdf