令和7年4月以降、失業給付の給付制限期間が短縮されます
雇用保険の被保険者だった方が離職した場合、失業中の生活を心配しないで再就職活動ができるよう、一定の要件を満たせば、雇用保険の「基本手当(いわゆる失業給付)」を受けることができます。ただし、正当な理由がなく自己の都合によって退職した場合、基本手当の受給資格決定日から7日間の待期期間満了後、1~3か月間は「給付制限期間」という基本手当を支給されない期間があります。
令和7年3月31日以前に退職した場合、自己都合退職だと「2か月」の給付制限期間がありますが、令和7年4月1日以降に退職した場合は、給付制限期間が「1か月」に短縮されることとなりました。(ただし、退職日から遡って5年間のうちに2回以上正当な理由なく自己都合退職し受給資格決定を受けた場合、または自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇(重責解雇)された場合は、いずれも「3か月」の給付制限期間となります。)
また、令和7年4月以降に自己都合で退職した者が、雇用の安定・就職の促進に必要な職業に関する教育訓練等を受けた(受けている)場合には、給付制限が解除され、待機期間満了後すぐに基本手当を受給できるようになりました。
毎年3月は離職者が増える時期ですので、失業給付の問い合わせがあった際には、この変更点も踏まえてご回答ください。
詳細な要件は、以下の厚生労働省HPにてご確認ください。
「令和7年4月以降に教育訓練等を受ける場合、給付制限が解除され、基本手当を受給できます」厚生労働省HPより
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000160564_00045.html