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令和6年12月2日以降の健康保険証の新規発行について

令和6年12月2日以降、現行の健康保険証は新規発行されなくなります。

 

12月2日以降は、マイナンバーカードの健康保険証利用(マイナ保険証)を基本とする仕組みに移行します。
ただし、移行後もお手元の健康保険証は、有効期限までの間、最長1年間は使用できます。
※後期高齢者医療保険加入者の方の有効期限は令和7年7月末となりますので、お気を付けください。

マイナ保険証をご利用される際は、マイナンバーカードの健康保険証利用登録が必要です。
利用登録は、マイナポータルやセブン銀行のATMで行うことができるほか、
医療機関や薬局に置いてあるカードリーダにて行うことも可能です。

 

↓ 詳しくは、こちら ↓

厚生労働省 マイナンバーカードの健康保険証利用について
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08277.html#kokumin3

 

また、マイナンバーカードをお持ちでない等、マイナ保険証を利用することができない状況にある方については、
協会けんぽ等の保険者が発行する「資格確認書」で医療機関等を受診することができます。
当分の間、マイナ保険証を保有していない(マイナンバーカードの健康保険証利用登録をしていない)方全てに、
現行の健康保険証の有効期限内に「資格確認書」が無償で申請によらず交付されます。

 

  【申請によらず交付される方】
   ・ マイナンバーカードを取得していない方
   ・ マイナンバーカードを取得しているが、健康保険証利用登録を行っていない方
   ・ マイナ保険証の利用登録解除を申請した方・登録解除者
   ・ マイナンバーカードの電子証明書の有効期限切れの方
   ・ 令和6年12月2日以降に新たに後期高齢者医療制度に加入された方や、
     ※転居等により有効な後期高齢者医療被保険者証をお持ちでない方(令和7年7月末までの暫定措置)
 
  【申請により交付される方】
   ・ マイナンバーカードでの受診等が困難な配慮が必要な方(ご高齢の方、障害をお持ちの方など)であって、
     資格確認書の交付を申請した方<更新時の申請は不要>
   ・ マイナンバーカードを紛失・更新中の方

  【更新時の申請が不要な方】
   ・ 申請により資格確認書が交付された配慮が必要な方(ご高齢の方、障害をお持ちの方など)

 

↓ 詳しくは、こちら ↓

厚生労働省 資格確認書について(マイナ保険証を使わない場合の受診方法)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_45470.html

日本年金機構 令和6年12月2日以降は健康保険証が発行されなくなります
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2024/202410/1018.html

 

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