【雇用・労働・年金関係 2026年10月からの主な制度変更】
(雇用・労働関係)
●企業へのカスタマーハラスメント対策等業務化の施行
◎カスタマーハラスメント及び求職者等に対するセクシュアルハラスメントを防止するために必要な
雇用管理上の措置がすべての事業主に義務づけられます。
●同一労働同一賃金ガイドライン等の改正
◎賞与、退職手当、無事故手当、家族手当、住宅手当、福利厚生施設、病気休職、
夏季冬季休暇、褒賞について新たに記載が追加されます。
◎雇入れ時、派遣時における労働条件明示事項の追加
「待遇の相違の内容・理由等に関する説明を求める事ができる旨」の明示が必要となります。
●最低賃金の改定
◎都道府県ごとに定められている地域別最低賃金が10月1日以降順次改定されます。
◎全ての都道府県において、時間額54円から65円の引き上げとなります。 (全国加重平均1,177円)
(年金関係)
●企業規模要件撤廃等に伴う経過措置(就業調整を減らすための保険料調整)の導入
◎令和7年年金制度改正で被用者保険(厚生年金・健康保険)の適用が拡大されることに伴い適用事業所となった
比較的小規模な事業所で働く短時間労働者について、被用者保険加入に伴う手取りの減少を緩和するため、
短時間労働者の保険料負担を軽減できる制度が設けられます。
●短時間労働者の被用者保険の適用における賃金要件の撤廃
◎最低賃金が1,016円以上の地域では、週20時間働くことで被用者保険(厚生年金・健康保険)の適用における
賃金要件(月額8.8万円、年額換算で約106万円)を満たすことから、
全国の最低賃金が1,016円以上となっていることを踏まえ、被用者保険の適用における賃金要件が撤廃されます。
●最低賃金の減額特例対象者に対する被用者保険の適用に関する措置
◎短時間労働者の被用者保険(厚生年金・健康保険)の適用における賃金要件(月額8.8万円)の撤廃を踏まえ、
最低賃金法の減額特例許可の対象である短時間労働者の賃金が月額8.8万円未満の場合には、
被用者保険の被保険者としないこととしつつ、
本人の希望に応じて任意で加入できる措置(事業主の同意は不要)が設けられます。
●育児期間の国民年金保険料免除制度の導入
◎国民年金第1号被保険者が、1歳未満の子を養育している期間について、
国民年金保険料の納付が免除される「育児期間免除制度」が始まります。
◎免除された期間も保険料を納付したものとして扱われ、将来の年金額に反映されます。
いずれも10月からの制度変更です。今一度、対応の漏れがないか確認した方がいいですね。
詳しくはこちらから・・・
厚生労働省「厚生労働省関係の主な制度変更(令和8年10月)について」
