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日本型ライドシェア(NRS)導入時の労働者の労働時間算定について

「日本型ライドシェア(NRS)」制度の導入を検討されている事業者様では、貴事業者様以外でお仕事をされている方(兼業、副業を行っている方)をライドシェア乗務員として採用しようと考えている方も多数いらっしゃるかと思います。

兼業や副業をされている労働者の方については労働時間の管理が煩雑となりますので、改めて、労働時間及び法定外労働時間(残業時間)の考え方について確認を頂ければと存じます。

 

 労働時間は通算する必要があります。


 労働時間を通算した結果、自社での労働時間が140時間又は18時間を超えることとなった(法定外労働が発生する)場合、36協定の締結、届出が必要となります。


 法定外労働時間数に応じた割増賃金の支払いが必要となります。


 自社と他社での法定時間外労働時間数及び法定休日労働時間数を合わせた時間を単月100時間未満、複数月平均80時間以内もしくは36協定の協定時間数以内(このうち一番短い時間以内)とする必要があります。

 

 

さらに、労働時間の通算方法についても次の順番で考える必要がございます。

 

① 所定労働時間を通算した時間から時間外労働時間を算定する。

 所定労働時間を、労働契約が早かった会社順に通算し、18時間、140時間を超えることとなった所定労働時間を時間外労働時間として取り扱う。

② 所定労働時間を超えた労働時間から時間外労働時間を算定する。

 自社と他社の所定労働時間を通算し、確定した所定労働時間を超過した労働時間を日ごとに労働した会社順に計算し、18時間、140時間を超えることとなった労働時間を時間外労働時間として取り扱う。

 

 

以上のように、兼業、副業をされている方の労働時間や法定外労働時間の管理を行うことは複雑なうえ、当該時間に応じた割増賃金の支払いも必要となり、さらにドライバーの方々の労働時間を管理する上においては改善基準告示上の規定の適用も考慮する必要が出てまいります。

「日本型ライドシェア(NRS)」制度の導入を検討されている事業者様においては、検討事項が多く、懸念点等もあるかと存じます。ご不明な点やご不安な点等がございましたら、一度弊社等専門家にご相談いただければと思います。

 

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