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カスタマーハラスメント対策が義務化!改正法のポイントと東京都の最大40万円奨励金

カスタマーハラスメント対策が法的義務

2025年6月11日に公布された「改正労働施策総合推進法(令和7年法律第63号)」では、カスタマーハラスメント(カスハラ)への防止措置を講じることが事業主の義務として明記されました。
法律の施行期日は公布日より1年6箇月以内となっておりますので、それまでに、
企業は、従業員が顧客から受ける過度なクレーム・暴言・不当な要求などを防ぐための体制を整える必要があります。

厚生労働省法令改正ページ:
令和7年の労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(労働施策総合推進法)等の一部改正について

 
 

カスタマーハラスメントとは?

カスタマーハラスメントとは、顧客・取引先などから企業の従業員に対して社会常識の範囲を超えた言動(暴言、威圧、過剰なクレームなど)が行われ、労働者の職場環境が損なわれることを指します。

事業主が講ずべき具体的な措置などについては、今後、指針において示される予定とのことですが、東京都のカスハラ防止条例を参考にすると企業には、次のような対応が求められることとなるのではないかと思います。

・カスハラの定義と基本方針の明確化

・社内マニュアルの作成と周知

・苦情受付・相談体制体制・記録の整備

・従業員への教育・研修

 
 

企業が今すぐ取り組むべき3ステップ

現状の課題を洗い出す
 カスハラ事例、対応マニュアルの有無、対応体制を確認・点検しましょう。

ルールと体制の整備準備
 就業規則や社内規程にハラスメント方針や対応方法を明記することを前提に検討を行いましょう。

社員教育・社外への発信
 社内研修や掲示物、Webサイト等で基本方針やカスハラ対応方法を明確化し、カスハラへの意識を向上させましょう。

 
 

東京都の中小企業は最大40万円の奨励金を活用可能

東京都では、国の法律に先駆けて2025年4月1日に東京都カスタマーハラスメント防止条例」を施行しており、
2025年4月1日以降に、カスタマーハラスメント対策に関するマニュアルの整備に加え、カスタマーハラスメントを防止するための実践的な取り組みを実施した都内中小企業などに対し「カスタマーハラスメント防止対策推進事業」として、最大40万円の奨励金を実施しています。

【主な支給要件】
 ・カスハラ対策マニュアルの作成・社内周知

 ・基本方針の社内外への発信

【以下のいずれかの取り組みを実施】

 ・録音・録画機器の新規導入

 ・AI通話分析や自動文字起こしツールなどの導入

 ・弁護士・社労士など専門家の活用(研修・顧問契約等)

詳しくは▼公式サイトを参照ください:
東京都カスタマーハラスメント防止奨励金 募集要項

 
 
▼無料相談はこちら:
お問い合わせフォーム
☎ 03-6721-1090(平日 9:00〜18:00)

※本記事は2025年7月時点の情報を元に執筆しています。最新情報は各公式サイトでご確認ください。

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